1準中型免許制度導入後の運転することができる自動車 車両総重量35トン以上75トン未満又は最大積載量2トン以上45トン未満の自動車を運転する際には準中型免許を取得する必要があります。 特に、 平成29年3月12日以降に普通免許を取得 した方が運転 · 普通免許は、一般的な乗用車やワゴン車、バンすべてに対応している免許証です。 車両総重量:3,500kg未満 最大積載量:2,000kg未満、 · 「準中型免許」は「車両総重量75t未満」「最大積載量45t未満」 「中型免許」は「車両総重量が11t未満」「最大積載量が65t未満」 までの車を運転できる免許となっています。
免許制度改正 準中型ってどの車種なの じゃ あなたの乗れる車とは 廃車ドットコム
